(旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等) 第三十四条 旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。2旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗