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旅行業法 第三十四条 (旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)

第三十四条

旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。

2旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない。

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