(仮払金の額の算定に必要な資料)
第三条
令第二条第一項第二号の主務省令で定める書類は、請求対象事業に係る基準事業年度の確定申告書(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)及び損益計算書(所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第六十五条第一項第一号又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第二十二号)第三十五条第一号に規定する損益計算書をいう。)又はこれらに準ずべき書類とする。
2令第二条第一項第三号の主務省令で定める書類は、請求対象期間における請求対象事業に係る売上高を証する書類とする。
3令第二条第一項第四号の主務省令で定める書類は、請求対象事業の内容が記載された新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他の観光客に対する請求対象事業に関する広告又は宣伝の用に供される文書又は図画とする。
4令第二条第一項第五号の主務省令で定める資料は、請求対象事業に関する法令に基づく許可又は登録を受けたことを証する書面その他の令第一条の区域内の営業所又は事業所において当該事業を行っていることを証する資料とする。