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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第二条 (基準事業年度)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(基準事業年度)

第二条

第二条第一項第二号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「基準事業年度」という。)とする。

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