(基準事業年度) 第二条 令第二条第一項第二号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「基準事業年度」という。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗