(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「法」という。)及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「法」という。)及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。