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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「法」という。)及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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