(請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)
第四条
令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。
2令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。
- 一請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間十分の一
- 二請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間零
令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。
2令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。