条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第四条 (請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)

第四条

第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。

2第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。

  1. 請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間十分の一
  2. 請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間零

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第四条(請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(仮払金の額の算定に必要な資料) 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 目次 第五条(請求書の記載事項及び添付資料) →