(法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業) 第五条 法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。一旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの二旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗