条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第五条 (法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

平成二十六年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

第五条

法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

  1. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
  2. 旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第五条(法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 目次 第六条(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類) →