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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第四条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

平成二十六年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第四条

法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 計画期間の六月以内の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

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