(法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 第四条 法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一計画期間の六月以内の変更二前号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗