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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第十条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

平成二十六年国土交通省令第四十一号府省令
(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

第十条

法第十七条第四項の規定により小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第二十七条の七中「第十号様式」とあるのは、「小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則別記第四号様式」とする。

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