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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第九条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

平成二十六年国土交通省令第四十一号府省令
(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

第九条

法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

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