(旅行業務取扱管理者の証明書の提示) 第十二条の五の二 旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の五の二を開く ↗