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旅行業法施行規則 第二十七条の五 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第二十七条の五

第十二条の五第四項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
    1. 旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供し、当該旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行業務に関し取引をする者の用に供するものに限る。次条第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十七条の五第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

  1. 前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、旅行業務に関し取引をする者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
  2. 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があつたときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。

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