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旅行業法施行規則 第五十条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第五十条

第二十七条の五の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、第二十七条の五第一項第一号中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、同号中「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同号イからハまで及び同条第二項第一号中「旅行業務に関し取引をする者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。

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