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旅行業法施行規則 第四十九条 (書面の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(書面の記載事項)

第四十九条

第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 旅行サービス手配業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)
  2. 契約を締結する旅行サービス手配業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号
  3. 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
  4. 旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行サービス手配業務の取扱いの料金に関する事項
  5. 当該契約に係る旅行サービス手配業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
  6. 当該契約に係る旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名
  7. 契約締結の年月日

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