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旅行業法施行規則 第五十二条 (禁止行為)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(禁止行為)

第五十二条

第三十一条第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
  2. 運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
  3. 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、旅行者が特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為

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