第十一条 第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗