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旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十一条

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号府省令

第十一条

第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。

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