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旅行業法 第二十一条 (旅行業者登録簿等の閲覧)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行業者登録簿等の閲覧)

第二十一条

観光庁長官は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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