(試験事務規程) 第七十条 法第六十九条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一試験の種類に関する事項二試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項三試験の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗