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旅行業法施行規則 第七十条 (試験事務規程)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(試験事務規程)

第七十条

第六十九条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の種類に関する事項
  2. 試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項
  3. 試験の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

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