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旅行業法 第十七条 (営業保証金の還付)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(営業保証金の還付)

第十七条

旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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