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旅行業法 第六十一条 (指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)

第六十一条

旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十一条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と読み替える。

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