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旅行業法 第六条の二 (登録の有効期間)
昭和二十七年法律第二百三十九号
法律
(登録の有効期間)
第六条の二
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
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この条文を参照している条文
第6条の3
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条
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