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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第八条 (観光圏整備実施計画の認定)

平成二十年法律第三十九号法律
(観光圏整備実施計画の認定)

第八条

観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、国土交通大臣に対し、観光圏整備実施計画が観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を適切かつ確実に図るために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、関係する市町村又は都道府県を経由して行わなければならない。この場合において、関係する市町村又は都道府県は、当該観光圏整備実施計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その観光圏整備実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 観光圏整備実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 観光圏整備実施計画に定める事項が観光圏整備事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 観光圏整備実施計画に定められた観光圏整備事業のうち、滞在促進地区において実施するものについては、当該観光圏における観光旅客の滞在を促進するため有効なものであること。
  4. 観光圏整備実施計画に定められた観光圏整備事業のうち、観光案内所の運営に係るものについては、当該観光圏整備事業に係る全ての観光案内所において、観光圏の全域にわたる観光に関する情報が適切に提供されるものであること。
  5. 観光圏整備実施計画に定められた観光圏整備事業のうち、第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業に該当するものについては、当該事業を実施しようとする者が旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十二条第四項前段に規定する観光圏内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。

4国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する市町村又は都道府県に通知するものとする。

5第三項の認定を受けた者(以下「認定観光圏整備事業者」という。)は、当該認定に係る観光圏整備実施計画を変更しようとするときは、共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6認定観光圏整備事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7第二項から第四項までの規定は、第五項の変更の認定について準用する。

8国土交通大臣は、第三項の認定に係る観光圏整備実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定観光圏整備実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定観光圏整備事業者が認定観光圏整備実施計画に従って観光圏整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9第三項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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