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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第二条 (観光圏整備実施計画の認定の申請)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(観光圏整備実施計画の認定の申請)

第二条

第八条第一項の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第七条第二項各号に掲げる事項

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