(軽微な変更)
第一条
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第五項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一同一年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更
- 二前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第五項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。