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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第一条 (軽微な変更)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(軽微な変更)

第一条

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第五項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 同一年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

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