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旅行業法 第二十五条 (登録の実施)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の実施)

第二十五条

観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2観光庁長官は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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