(適合命令) 第十二条の二十一 観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二十一を開く ↗