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旅行業法 第八十三条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第八十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条の二十第一項第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
  2. 第十五条第一項から第三項まで又は第三十五条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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