(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十三条
施行日前に第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第三百六十二条の規定による改正後の旅行業法(以下この条において「新旅行業法」という。)第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(新旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、新旅行業法第二十二条第一項の規定によれば登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるものとする。