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旅行業法施行規則 第三十八条 (事業の廃止等の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(事業の廃止等の届出)

第三十八条

第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 登録番号
  3. 事業廃止の年月日
  4. 事業廃止の理由

2第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 事業譲渡の年月日
  3. 事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所
  4. 事業譲渡の理由

3第十五条第一項の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

  1. 第一項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 事業分割承継の年月日
  3. 事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地
  4. 事業分割承継の理由

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