(法人の合併による消滅等の届出)
第三十九条
法第十五条第二項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
- 一氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 二登録番号
- 三合併の年月日
- 四合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地
- 五合併の理由
法第十五条第二項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。