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旅行業法施行規則 第三十九条 (法人の合併による消滅等の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(法人の合併による消滅等の届出)

第三十九条

第十五条第二項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 登録番号
  3. 合併の年月日
  4. 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地
  5. 合併の理由

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