(死亡の届出) 第四十条 法第十五条第三項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。一氏名又は商号若しくは名称及び住所二登録年月日三死亡の年月日 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗