条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第四十条 (死亡の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(死亡の届出)

第四十条

第十五条第三項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 登録年月日
  3. 死亡の年月日

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第四十条(死亡の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(法人の合併による消滅等の届出) 旅行業法施行規則 目次 第四十条の二(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) →