条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第一条の二 (新規登録及び更新登録の申請手続)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(新規登録及び更新登録の申請手続)

第一条の二

第三条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。

  1. 業務の範囲が次条に規定する第一種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者観光庁長官
  2. 業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務、第三種旅行業務又は地域限定旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
  3. 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第一条の二(新規登録及び更新登録の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第二条第六項の国土交通省令で定める行為) 旅行業法施行規則 目次 第一条の三(業務の範囲) →