条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旅行業法
› 第七十三条
旅行業法 第七十三条 (国土交通省令への委任)
昭和二十七年法律第二百三十九号
法律
(国土交通省令への委任)
第七十三条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法第七十三条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十二条(消費者庁長官への資料提供等)
旅行業法 目次
第七十四条 →