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旅行業法 第七十二条 (消費者庁長官への資料提供等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(消費者庁長官への資料提供等)

第七十二条

消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

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