(消費者庁長官への資料提供等) 第七十二条 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗