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旅行業法 第三十二条 (名義利用等の禁止)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(名義利用等の禁止)

第三十二条

旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。

2旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。

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