(名義利用等の禁止)
第三十二条
旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。
旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。