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日本国有鉄道改革法等施行法 第十六条の二

昭和六十一年法律第九十三号法律

第十六条の二

清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。

2清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。

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