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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第十六条の二

昭和六十二年政令第五十三号政令

第十六条の二

施行法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める金額は、昭和五十年度から昭和六十一年度までの各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。

  1. 当該各年度において日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金(次号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として第十五条第二項に規定する方法に準じて大蔵大臣が定める方法により算定した金額
  2. 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める費用として日本国有鉄道が国鉄共済組合(イに掲げる年度にあつては、施行法附則第十六条の二第一項に規定する旧組合)に払い込んだ金額(イ及びロに掲げる年度にあつては、当該金額から第十五条第二項に規定する公経済負担金払込額を控除した金額)
    1. 昭和五十年度から昭和五十八年度までの各年度国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この号において「昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十六条第一項第二号(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する長期給付に要する費用
    2. 昭和五十九年度昭和五十八年法律第八十二号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十九条第二項第二号に掲げる費用
    3. 昭和六十年度昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十九条第二項第二号に掲げる費用
    4. 昭和六十一年度改正前の共済法第九十九条第二項第二号に掲げる費用(昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号に規定する費用を含む。)

2清算事業団が施行法附則第十六条の二第一項の規定による支払をする場合における国家公務員等共済組合法施行令第十二条第二項の規定の適用については、同項中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。

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