条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道改革法等施行法
› 第九十九条
日本国有鉄道改革法等施行法 第九十九条 (博物館法の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(博物館法の一部改正)
第九十九条
略
e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第九十九条(博物館法の一部改正)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第16条
第16条の2
← 第九十八条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
日本国有鉄道改革法等施行法 目次
第百条(私立学校教職員共済組合法の一部改正) →