(同行配偶者手当の対象となる配偶者)
第一条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第四項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持している者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの
- 二前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第四項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持している者は、次の各号に掲げるものとする。