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同行配偶者手当の支給に関する規則 第二条 (配偶者に関する届出等)

令和八年外務省令第十三号府省令
(配偶者に関する届出等)

第二条

前条に規定する配偶者を伴う在外職員は、生計維持の状況その他必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じた場合も同様とする。

2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3同行配偶者手当の支給の開始については、第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4前項の規定は、同行配偶者手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

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