条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

同行子女手当の支給に関する規則 第一条 (同行子女手当の対象となる同行子女)

令和八年外務省令第十四号府省令
(同行子女手当の対象となる同行子女)

第一条

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの
  2. 前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
同行子女手当の支給に関する規則 第2条
同行子女手当の支給に関する規則 目次