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福島復興再生特別措置法施行令 第四十四条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

平成二十四年政令第百十五号政令
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

第四十四条

第八十九条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第八十九条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 機構当該派遣職員(法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第四号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
  2. 国当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

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