(国有試験研究施設の減額使用)
第四十三条
法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
- 一国土交通省国土技術政策総合研究所
- 二防衛装備庁航空装備研究所
2前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第七条第七項第一号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4第二項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。