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経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第一条 (国有試験研究施設の減額使用の申請)

平成二十九年経済産業省令第四十四号府省令
(国有試験研究施設の減額使用の申請)

第一条

福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
  2. 認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類
  3. 認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第七条第七項第一号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面

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(施行期日)
附則

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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