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福島復興再生特別措置法施行令 第四十六条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

平成二十四年政令第百十五号政令
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

第四十六条

派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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