(評価委員の任命等)
第四十七条
法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。
- 一復興庁の職員
- 二財務省の職員
- 三福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の役員
- 四機構に出資した福島の地方公共団体の長が推薦した者(機構に出資した福島の地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の福島の地方公共団体の長が共同して推薦した者)
- 五学識経験のある者
2機構が成立するまでの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「役員」とあるのは「設立委員」と、同項第四号中「出資した」とあるのは「出資する」とする。
3法第九十五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
4法第九十五条第五項の規定による評価に関する庶務は、復興庁に置かれる統括官において処理する。