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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第八条 (国家公務員共済組合法の特例)

平成十六年法律第百二十一号法律
(国家公務員共済組合法の特例)

第八条

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十九条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第六十八条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、弁護士職務従事職員には、適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が弁護士職務従事職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、弁護士職務従事職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務を公務とみなす。

3弁護士職務従事職員は、国家公務員共済組合法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第四号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」とする。

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