(子ども・子育て支援法の特例) 第九条 弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗