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平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令 第二条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)

平成十八年政令第百四十五号政令
(国家公務員共済組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)

第二条

平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律附則第二項において読み替えて準用する同法第七条第一項に規定する政令で定める額は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用について、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)である組合員が属する国家公務員共済組合(同法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合をいう。)が、平成十八年度において負担すべき額としてそれぞれの予算に計上した額とする。

2平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律附則第二項において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの、同条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「同条第三項」とあるのは「法第九十九条第三項」と読み替えるものとする。

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