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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令 第二条 (国の補助)

昭和三十二年政令第百九十二号政令
(国の補助)

第二条

第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項第五十九条第三項第六十条ただし書第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。

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