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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第二条 (東京湾横断道路の建設及び管理)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(東京湾横断道路の建設及び管理)

第二条

東日本高速道路株式会社(以下「東日本会社」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、東京湾横断道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう。以下同じ。)の建設及び管理に関する事業を行う会社(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)と日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第五十七条第一項の規定により締結したものとみなされる次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「建設協定」という。)に従い、その事業又は業務を行わなければならない。

  1. 機構は、国土交通省令で定めるところにより、東京湾横断道路の建設工事(東京湾横断道路の新設に関する工事及びその準備行為のうち、基本的な調査及び設計、敷地の取得その他国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)に要した費用を、その供用開始後長期間に分割して東京湾横断道路建設事業者に支払うこと。
  2. 東京湾横断道路建設事業者は、東京湾横断道路の維持、修繕等の管理を、別に締結した協定(以下「管理協定」という。)に従い行うこと。
  3. その他国土交通省令で定める事項

2東日本会社及び機構は、建設協定又は管理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、申請に係る建設協定又は管理協定の内容が適正であると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

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